2019-05-28 第198回国会 参議院 経済産業委員会 第11号
遺留分に関する民法の特例あるいは金融支援措置、事業承継税制の適用を受けるための認定制度の規定では、遺留分の除外合意あるいは固定合意などを行うには、推定相続人全員の作成した合意書をもって、経済産業大臣の確認を得た後、家裁の合意許可の審判が必要というふうにされております。過去、これまでに確認件数は年間に約三十件ということが言われております。
遺留分に関する民法の特例あるいは金融支援措置、事業承継税制の適用を受けるための認定制度の規定では、遺留分の除外合意あるいは固定合意などを行うには、推定相続人全員の作成した合意書をもって、経済産業大臣の確認を得た後、家裁の合意許可の審判が必要というふうにされております。過去、これまでに確認件数は年間に約三十件ということが言われております。
民法の特例措置の趣旨は事業用の資産散逸を防止することであり、遺留分の除外合意や固定合意を行うには、後継者を含めた現経営者の推定相続人全員によって作成した合意書をもって、経済産業大臣の確認を得た後、家庭裁判所の合意許可の審判が必要とされています。 この事業承継円滑化法による確認件数は、これまで、一年当たり三十件前後となっております。
○坂井委員 当時の植木調達部長が逮捕されておりますけれども、上司の合意、許可を得た、こう言われておりますけれども、あなたには一切相談はなかったということですか。